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| 各種災害の被災者に対して、災害救援に関する事業を行い、被災地の復旧に寄与 する。(定款第3条) |
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| @ 災害救援ボランティアの啓発 A 災害時の救援・支援活動の仕組みづくり B 災害救援ボランティアコーディネーター養成 C 平時の災害救援 D 訓練他機関・団体・行政との連携促進 E 大災害時の募金活動 |
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| @ 災害救援訓練キャンプ A 行政と連携した防災訓練 B 災害救援ボランティアフォーラムの開催 C 災害救援活動マニュアルの作成 D 災害救援ボランティアの育成 E 災害救援ボランティアに関する相談・情報提供 F 広報誌の発行 |
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| 本センターの財源は下記のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 会員年会費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団体・法人 1口 10,000円 個 人 1口 3,000円 |
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| A 寄付金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 助成金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本センターの口座は、次のとおりです。 |
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| 潟Jネサ藤原屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鰍ウくら通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 且オ十七銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶蜻芫竝s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶蜻艫rルディング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶蜻苺送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶[松組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潟zクエツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗駒民生委員児童委員協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブルメディア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモシステム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (財団)仙台YMCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (財団)宮城県国際交流協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (財団)宮城県肢体不自由児協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社団)日本青年会議所 東北地区 宮城ブロック協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社団)日本損害保険協会 東北支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社団)宮城県柔道整復師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社福)角田市社会福祉協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社福)気仙沼市社会福祉協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社福)柴田町社会福祉協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社福)仙台市社会福祉協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社福)大和町社会福祉協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社福)富谷町社会福祉協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社福)登米市社会福祉協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社福)丸森町社会福祉協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社福)美里町社会福祉協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社福)本吉町社会福祉協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社福)村田町社会福祉協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台市民生委員児童委員協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大学ボランティアセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (特活)宮城県ボランティア協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (特活)宮城防災アマチュア無線クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防災対策安全協会東北支部 正友工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮城県商工会議所連合会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮城県民生委員児童委員協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みやぎ生活協同組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮城レスキューサポートバイクネットワーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人 みやぎ災害救援ボランティアセンター定款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1章[総 則] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (名 称) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 この法人は、特定非営利活動法人みやぎ災害救援ボランティアセンター という。 |
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| (事務所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 この法人は、主たる事務所を仙台市内に置く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2章[目的及び事業] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (目 的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3条 この法人は、各種災害の被災者に対して、災害救援に関する事業を行い、 災害救援に関する事業を行い、被災地の復旧に寄与することを目的とする。 |
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| (特定非営利活動の種類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に揚げる種類の特定非営利 活動を行う。 (1)災害救援活動 (2)前号に揚げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又 は援助の活動 |
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| (事 業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 @災害時における救援活動 A災害時の救援活動マニュアル作成等 B平時における救援活動の訓練及び普及 C参加団体による情報交換の実施 Dその他の災害救援活動に必要な事業 |
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| 第3章[会 員] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (種 別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6条 この法人の会員は、目的に賛同して入会した個人及び団体をもって特定 非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 |
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| (入 会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7条 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、 会長に申し込むものとし、会長は、その者が前条に揚げる条件に適合する と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 2 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書 面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
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| (会 費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (会員お資格の喪失) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。 |
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| (退 会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会するこ とができる。 |
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| (除 名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、こ れを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明 の機会を与えなければならない。 (1)この定款等に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
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| (拠出金品の不返還) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4章[役員及び職員] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (種別及び定数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13条 この法人に次の役員を置く。 (1)理事 12人以上 (2)監事 2人 2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。 3 理事のうち、1人を常任理事とする。 |
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| (選任等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 会長・副会長及び常任理事は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等 以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三 親等以内の親族が3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 |
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| (職 務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたと きは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成しこの定款の定め及び理事会の議決に基づき、こ の法人の業務を執行する。 4 監事は、次に揚げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不 正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発 見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に 意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 |
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| (任期等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任 者又は現任者の任期の残存期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その 職務を行わなければならない。 |
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| (欠員補充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、 遅延なくこれを補充しなければならない。 |
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| (解 任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、こ れを解任することができる。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと き。 |
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| (費用弁償等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19条 役員には、その職務を執行するために要した弁償などを弁償することが できる。 2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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| (職 員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 2 職員は、会長が任免する。 |
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| 第5章[総会] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (種 別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (構 成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第22条 総会は、会員をもって構成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (機 能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第23条 総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散 (3)合併 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更 (5)事業報告及び収支決算 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7)会費の額 (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。 第50条において同じ。)その新たな義務の負担及び権利の放棄 (9)その他運営に関する重要事項 |
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| (開 催) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第24条 通常総会は、毎年1回開催とする。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面 をもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
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| (招 集) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。 2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、 その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し た書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
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| (議 長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第26条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (定足数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第27条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができ ない。 |
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| (議 決) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通 知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数 をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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| (表決権等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第29条 各会員の表決権は、平等なるものとする。 2 会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は 他の会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項の適用につい ては、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決 に加わることができない。 |
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| (議事録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな らない。 (1)日時及び場所 (2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあ っては、その数を表記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以 上が署名、押印しなければならない。 |
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| 第6章[理事会] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (構 成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第31条 理事会は、理事をもって構成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (権 能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
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| (開 催) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第33条 理事会は、次の次号の一に該当する場合に開催する。 (1)会長が必要と認めたとき。 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面 をもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があった とき。 |
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| (招 集) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第34条 理事会は、会長が招集する。 2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その 日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書面をもって、少なくとも理事会の3日前までに通知しなければなら ない。 |
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| (議 長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (議 決) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ 通知した事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議 長の決するところによる。 |
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| (表決権等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知 された事項について書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用について は、理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決 に加わることができない。 |
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| (議事録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ ならない。 (1)日時及び場所 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者がある場合にあっ ては、その旨を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が 署名、押印しなけばならない。 |
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| 第7章[資産及び会計] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資産の構成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第39条 この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)会費 (3)寄付金品 (4)財産から生じる収入 (5)事業に伴う収入 (6)その他の収入 |
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| (資産の区分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とす る。 |
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| (資産の管理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会 長が別に定める。 |
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| (会計の原則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (会計の区分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に関する会計の1種とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (事業計画及び予算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の 議決を経なければならない。 |
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| (暫定予算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないと きは、会長は、理時会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算 に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
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| (予備費の設定及び使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第46条 予備超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けること ができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
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| (予算の追加及び構成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既 定予算の追加又は更正をすることができる。 |
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| (事業報告及び決算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算 に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監 査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
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| (事業年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わ る。 |
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| (臨機の措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負 担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければ ならない。 |
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| 第8章[定款の変更、解散及び合併] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (定款の変更) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分 の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微 な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 |
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| (解 散) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)会員の死亡 (4)合併 (5)破産 (6)所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由により解散するときは、会員総数の4分の3以上の承 諾をえなければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するとき、所轄庁の認定を得なければな らない。 |
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| (残余財産の帰属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する 財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、特定非営利活動法人宮城県 ボランティア協会に譲渡するものとする。 |
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| (合 併) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員の総数の4分の 3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
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| 第9章[公告の方法] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (公告の方法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、河北新報に 掲載して行う。 |
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| 第10章[雑 則] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこ れを定める。 |
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| 付 則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 この定款は、この法人の成立の日から施工する。 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 会 長 村 松 巖 副 会 長 外 尾 健 一 副 会 長 大 野 浩 悦 常務理事 石 崎 泰 司 理 事 井 林 貢 同 平 澤 朋 郎 同 萩 野 浩 基 同 深 松 勇 同 吉 野 禎 造 同 吉 田 瑞 宗 同 小 松 仁三郎 同 柴 田 旭 監 事 小 林 泰 晴 同 時 準 雄 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、 成立の日から平成12年3月31日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわら ず、設立総会の定めるところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日 から平成12年3月31日までとする。 6 この法人の設立当初の会費は。第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額と する。 年会費(個人会費 一口 1,000円、団体・法人 一口 5,000円) |
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